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Toriaezu Dokuritsu Kaigyou Shitemitaこのサイトは将来、または近々独立開業して個人事業主となる方への参考書です。
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このサイトは将来、または近々独立開業して個人事業主となる方への参考書です。
例えばカフェやマッサージ屋さん、パン屋さんなどの個人経営をしたいと思っていて、
「難しそう」だとか「どうするのか分からない」といった方でも、
「誰でも開業することができる」事を知って貰えると思います。
もし少しでも「将来お店持ってみたいなぁ」と思うなら、
誰でもお店の経営者になれる! を読んでみて下さい。
実際にお店を持とうと決めた方は、メニューの興味のあるところをどうぞ。
実際に自分自身が起業するところから運営に当たって、
成功例や失敗談などの
「生の声」をお伝えできればと思っています。
独立開業して10年以上経ち、色々と考える事もありましたが、
「個人事業主になって良かった」と思いますし、
起業したいという方の手助けになれば幸いです。
元々私はとあるサービス業の店長を何度かしていた事があり、 店を回していく事については特に問題はないと思っていましたが、 店長と経営者は全く別で、起業してから知る事はたくさんありました。 「開業したい職種についていた」や「店長をしていた」などは経験としてあった方がいいのはいいですが、 雇われ店長とお店を経営するという事は全く別です。
本などを読むことが好きな私は、独立開業に当たって色々な本も読みました。 そしてそれが実際に為になったかというと、 全くないわけではないですが得られた事は少ないです。 実際には個人経営してから知る事の方が多く、良い事もありましたが困ったことも多々ありました。 特に失敗例は一生懸命本を読んでも詳しく書いていることはないので、 反面教師として読んでもらえると参考になると思います。
規模にもよりますが、飲食店や美容室などは設備などの資金も結構高額になります。 とは言え、小規模なラーメン屋さんやパン屋さんなどはその中でも比較的低資金で始められますし、 マッサージ屋さんなどではそれこそ自宅で始めれば資金0円でも不可能ではありません。 商品の販売でも、ネットショップオンリーであれば低資金で始める事ができます。 少しでも「個人経営をしてみたい」と思うのであれば、ホントにできそうか少し調べてみても損はないですよ?
2020年7月
2020年7月から「容器包装リサイクル法」の改正により、いわゆるレジ袋の有料化が義務化されます。
小売業者はレジ袋を使用する際に、1円以上の有料としなければならなくなります。
お店としてはこれにより過剰にレジ袋を要求してくる人に対して断りやすくなります。
個人的にはほとんどの場合なんらかの袋をあらゆるカバンに入れているので、どこに行ってもレジ袋を貰わなくても大丈夫なのですが、
財布だけ持ってコンビニに行く時があるので、それだけはしばらくの間忘れることもありそうです。
2020年4月
2020年4月から、受動喫煙対策における「原則屋内禁煙」となります。
基本的には施設において「公衆喫煙場所、喫煙を主たる目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店の3種類」以外では屋内での喫煙が禁止になります。
「人の居住の用に供する場所」(家やホテルの客室等)は対象外。
下記全てに当てはまる場合は経過措置として喫煙が可能。
・2020年4月1日時点で営業している
・資本金または出資の総額が5,000万円以下
・客席面積が100u以下
「喫煙可能室」の届出と提示が必要。
喫煙できる場所には従業員を含めた20歳未満の入室禁止。
良いか悪いかはともかくとして、これにより吸ってはいけない場所で吸う人を締め出すことは容易になります。
2020年3月
新型コロナウイルスの感染拡大によって、特に都市部での外出自粛などが要請されています。
お店側にとっては、開店自粛を要請されているわけではないですが、一部業種に対して「そういうお店に行かないように」と言われている現状です。
経営者側にとって辛いのは、開けてもお客さんが来ない、来たとしても感染しない保証ができないこと。
逆に閉めると従業員の給料を払うことができない。
経営者もそうですが、従業員にも生活があるので、たやすく長期に渡ってお店を閉めることができないのです。
それについてああだこうだ言う話ではありませんが、私が開業して以来、ここまでの事例がほかにないので、ここに書いておこうと思った次第です。
2019年6月
ふと気付くとだいぶ長いこと書いていませんでした。
今年は10月に消費税増税と軽減税率適用が始まります。
テレビなどでもコンビニのイートインはどうなるのかだとか、持ち帰るつもりで買ったけど食べることにした場合はどうなるのかだとか言われています。
飲食店を経営している知人は、「食べ残した物を持って帰るのはどうなるのか」と言ってました。
一応外食だから10%じゃない?と思うのですが
・ ほとんど食べて、少し残った分を持って帰る
・ あまり食べずに、ほとんどを持って帰る
・ 一品丸々持って帰る
と、様々だから分からないそうです。
他には先にお金を払っていて、後から変わった場合はどうなるのか、というのが、返金にかかわることなのでどうすれば良いのかなどもあります。
1円ならまだしも、1銭の桁のことを言ってくる人も中にはいるくらいなので、軽減税率にまつわるトラブル回避のために、思いつくことは紙に書いてレジなどに貼っておく方が良いかもしれません。
2015年8月
エアコンの季節になったのですが、例年よりだいぶ電気代が高くなっていました。
確かに暑いですけど、そんなに変わらないと思うのですが、電気代上がったんですかね・・・。
こういうことは無頓着なのでダメですね。
2015年7月
未だに「3万超えていると領収証に収入印紙が必要」と思っている人がたまにいます。
通知が来るというか、それを知るのは経営者側であって、実際に領収証を貰う必要のある従業員は知らないままの人がいるようですね。
5万円以上と拡大されたのが2014年の4月1日からなので、1年以上も前の話です。
わざわざ書くようなことでもないのですが、なんとそれを信用しない人がいたんですよ。
「5万以上に変わった」と言っても「そんな話聞いたことがない。」などと言うんですよね。
結局、「変わったから貼らないし、それが間違いだというなら貼るから、社に戻って確認して」と言って帰ってもらった次第です。
どんなことでもたまにこういう人もいるし、税務署から来た案内残しておけば良かったと思いましたね。
2015年2月
いよいよ2月の確定申告の時期になりました。
申告に国税庁のe-Taxを使っている人も多いようで、知人で個人経営している人もe-Taxを使っている人は多いです。
そこで先日相談されたのが、過去のデータが見れなくなったという話で、以前であれば出力したデータを自分のパソコンに保存し、あとからでもそのファイルを見ることが出来たのが、
見れなくなったそうです。
私はe-Taxを使っていないので良く分からないのですが、
その人のデータを見てみると、見れていたというデータはPDFなので、Adobe Readerさえインストールしてあれば見れるのですが、
見れなくなった年度のデータと言うのが拡張子.dataというもので、恐らくオリジナルのデータです。
そこで国税庁のサイトを見てみると、「データはそのサイトでしか見れません」という記述がありました。
つまりPDFをやめて、そのサイトからでないと見られなくしたというわけです。
使っているソフトの開発が終わったり変わったりして、過去のデータが見られなくなるというのは良くある話です。
そのため住所録にしても申告データにしても、ソフトに依存せずに汎用性の高い物や将来変換ができそうなもの(例えばエクセルファイル)で作ることを勧めています。
2015年1月
12月も終わり、2014年度の棚卸・決算も終えられたことと思います。
先月も書いていますが、2014年4月に消費税が8%に上がりました。
税込で計算している場合、3月末までに仕入れた在庫は5%、4月以降仕入れた在庫は8%の消費税で「期末商品棚卸高」を付ける必要があります。
1点ずつ消費税を計上して在庫金額としている場合は問題はありませんが、総在庫金額に消費税を足している場合は注意が必要です。
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