Toriaezu Dokuritsu Kaigyou Shitemita経費にできるもの、できないものの違いです。
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お店をやっていると経費にできる・できないどっちか分からない事もあります。 ただ、それ1つの事を調べたりしているときりがありません。 基本的な考え方で多くの事で経費にできるかできないか分かりますので覚えておくといいです。
経費にできるものと言えば、「お店で使う何かの費用を払った」場合ですよね。 もっと正確に言うと、「使った」です。 当たり前!と思うかも知れませんが、ではここで例を見てみましょう。
多くの人に当てはまるのが「お店の開業時に借りたお金の返済」で、 当然これは毎月返さないといけないので10万円であれば10万円払いますよね。 で、この10万円が経費になるかというと
ならないんです。
これは「使った」のではなく「返した」からで、 元々借りてたものを返してるだけなので「使った」事にはなりません。
ただこの例の場合ちょっとややこしいのが、 借りた分のお金を返す金額は返済なので経費にはできませんが、 利子は運営上発生した必要経費なので、 利子分だけ経費として計上する事ができます。 詳しくは「利子割引料について」をご覧下さい。
もう1点。
確定申告の所得税や消費税、毎年払ってる色々な税金ですが、
これもほとんどの場合経費にはできません。
これらはあなた自身にかかっている税金だからです。
お店が所得しているのではなく、あなたが所得しているからです。
こういった考え方ができると、いちいちこれは経費になるかならないかを調べなくても分かります。 もちろん判断に迷う物もありますので、そういった事だけ税務署の人などに聞けばいいので、 基本的な考え方ができているとずっと楽になります。
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